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内容証明郵便について
内容証明郵便について
内容証明郵便で「何日までに支払わなければ法的手続きをとる」というような文書が届いた時はあわてないで下さい。
内容証明郵便とは文書の内容を証明する効力しかありません。強制的に支払いをさせたり、競売を実行させたりといった強制力はないのです。
では、なんの為に出されるのでしょうか?
1、相手に心理的なプレッシャーをかけるためです。
2、時効の中断のためです。
1、のプレッシャーをかけるという点ですが、あたかも法的な強制力を持つかのような特殊な郵便を出すことで、受けとった側はたいてい何らかの反応をしてしまいます。
しかし、法的な強制力は持たないので怖がる必要はありません。弁護士名で送られてきた内容証明郵便や裁判所の中にある郵便局から発送された内容証明郵便でもそれは同じことです。
2、の時効の中断についてですが、債権者が債務者に上記のような内容証明郵便を出した場合、法的には「間違いなくあなたに返済の請求をしましたよ」という意味を持ちます。
債権者が債務者に借金の支払いを5年間(貸主が業者なら)全く請求しなかった場合、債務者には時効が成立し支払いをする義務がなくなります。
それを避けるための債権者側からの行動として、内容証明郵便を出すのです。
普通の郵便ではなく内容証明郵便を使うのは、内容証明郵便は、郵便物を発信した事実から、その内容、相手方に配達されたことまでも証明してくれますので、「そんな郵便物知らないよ」と言われることを封じるためなのです。
借金と時効
借金の時効が成立する(返さなくてよくなる)ためには、貸主が個人の場合には10年間、消費者金融などの業者の場合には5年間、貸主が返済を請求せずに放っておいた状態がなければなりません。そのうえで借主が、時効によって借金が消滅したことを援用(主張)することが必要です。
実際には、業者が請求を全くしてこないということは、まずあり得ないことです。
では、こんなケースはどうでしょうか?何年も前に返したはずの借金を、債権譲渡※を受けたという人から支払いを求められたら・・・。何年も経った今では、領収書なども手元にないことがほとんどです。
時効が完成していた場合、債権譲渡があったとしても特定の場合を除いては、その債権の譲受人に対しても時効を主張できます。
ただしこの場合に、1円でもその譲受人に対して払ってしまうと、時効の利益を放棄したことになって、その後その借金について時効を主張できなくなってしまうので注意が必要です。
※債権譲渡・・・貸主の権利(債権)を譲り渡す・譲り受けること。
現役司法書士による
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僕は、借金1億2000万円を抱えていました。すべては、事業資金のための銀行からの融資です。しかし、業績悪化のため、銀行に返済をしていくことが不可能となり債務超過(多重債務)に陥ってしまったのです。ですから、自分で作った債務(借金)を解決するために銀行と交渉していくことを決意したのです。そして
銀行や他の債権者との交渉の末。。。
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