支払い督促について
文字通り、支払いの督促状ということなのですが、法的な意味合いを持つ支払い督促というのは、債権者(お金を貸した側)が裁判所に申し立てをすることにより、裁判所が事務的に通知を出す制度です。
支払い督促は簡易裁判所に申し立てます。この申し立てがあると、申し立てを受理した裁判所は申立書の書面の形式に間違いがないかの審査をし、問題がなければ裁判所名で督促状を出します。このときに債務者(お金を借りている側)の事情を聞いたりすることはありません。
債務者は支払い督促に対して異議(もう返したとか借りていないなどの言い分)を述べることが出来ます。異議を述べずに放っておくと、そのうちに2回目の支払い督促が来ます。この2回目の支払い督促には「仮執行宣言」の文言がついています。この2回目の支払い督促も放っておくと、強制執行を受けてしまいます。
支払い督促が来たら、同封されている「意義申立書」に書き込んで2週間以内に裁判所に返送してください。そうすれば、強制執行にはならず訴訟へと移行することになります。
訴訟になったらなったで大変だと不安になる方もいるとは思いますが、消費者金融やクレジットカード会社がグレーゾーン金利で貸し付けていた場合は、グレーゾーン金利分は過払いであるという判決が出るケースがほとんどです。元金まで返さなくてよいということはありませんが・・・。
もちろんヤミ金などの貸付は、出資法やその他の法律にも違反していますので無効となり、法律的には元金の返済も不要です。
また、仮執行宣言に基づく強制執行を行うことができるのは、裁判所の執行官だけです。業者側が強制執行の判決を理由に強制執行することは出来ません。
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