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マイホームを手放したくない
個人再生における 住宅ローン特則
債務整理方法のひとつ、個人再生手続きのなかに住宅ローン特則というものがあります。これは予定通り住宅ローンを支払うことが困難となった債務者について、住宅を手放さなくて済むように,、住宅ローンの支払い猶予を認める制度です。
ただしこの制度は、基本的には住宅ローンの支払額をカット・減額するものではなく、住宅ローンの支払いを繰り延べる制度になります。
住宅ローン特則の対象となる 住宅ローン
1、住宅の建築もしくは購入(住宅のための土地取得を含む)または住宅の改良(リフォーム)に必要な資金として貸し付けられたローンであること。
2、この場合の住宅とは、債務者が住むための建物で、床面積の2分の1以上に相当する部分が居住スペースであることが必要です。したがって、投資用マンションなどは含まれません。
3、自分が住む家が複数あるときは、主に居住していると認められる建物のひとつだけが特則の対象となります。
4、分割払いの契約をしてあることが必要です。
5、そのローンを担保するために、住宅に抵当権が設定されていることが必要です。そのため無担保ローンはこの特則を利用できません。
認められる住宅ローンの支払猶予の方法
1、当初の住宅ローンの支払い期間を、最大で10年間延長する計画を立てられます。
2、一定期間は住宅ローンの元本の支払い額を減らし、再生債権の支払い(住宅ローン以外の債務)に注力することもできます。
3、住宅ローン債権者の同意があれば、10年以上の支払い期間延長や、利息の減免、元本のカットなども考えられます。(但し、ここまで引き出せるかはあまり期待できません)
住宅ローン特則の問題点
ほかの債務の額や収入にもよりますが、住宅ローンの残額が多い場合には、なかなかよい再生計画が立てられないということが少なくありません。
また、細かいところで当初の想定外のケースが発生しています。この制度を利用しようとした人の多くが、クレジットやキャッシングで多額の債務を抱えていても住宅ローンはきちんと払っているという状態でした。むしろ住宅ローン返済のために新たに借金しています。このことは、制度設立時には考慮されていないことでした。
いずれにしても、ほかの個人再生手続きと共通するのですが、手続きがわかりにくく、いろいろ細かいところで要件を満たす必要があります。ただ、債務者にとっては大きなメリットのある制度であることは間違いありません。
というわけで個人再生手続きをお考えなら、まずは実績のある弁護士を弁護士会などで紹介してもらい、一度相談してみてください。
現役司法書士による
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僕は、借金1億2000万円を抱えていました。すべては、事業資金のための銀行からの融資です。しかし、業績悪化のため、銀行に返済をしていくことが不可能となり債務超過(多重債務)に陥ってしまったのです。ですから、自分で作った債務(借金)を解決するために銀行と交渉していくことを決意したのです。そして
銀行や他の債権者との交渉の末。。。
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