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悪質な取立てを受けたら
悪質な取立てを受けたら
悪質な取立てを受けると精神的に参ってきます。そういう時はクレームを言いましょう。お金を借りている立場なので、強く出れないといった気持ちもあるかもしれませが、こういう取立ては法律違反ですという決まりがありますので、チェックしてみてください。
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■法律違反となる取立行為
ただし、業者の種類・状況などによって対応は異なりますので、パターンに分けてお話します。
1、暴力を受けた場合。
2、その他の法律違反となる取立てを受けた場合。
3、ヤミ金から借りてしまった場合。
1、暴力を受けた場合。
暴力を受けた場合、刑法に規定のある「暴行罪」に問うことができます。刑法に規定のある事件は刑事事件といわれ、この場合は警察に動いてもらうことが可能です。ですから警察に相談に行きましょう。暴行により怪我をしたら医者に診断書を書いてもらった方が、「傷害罪」として、より警察の方に動いてもらえます。
言葉の暴力も強迫に該当し、脅迫罪に問える可能性があります。ICレコーダーなどで録音しておきましょう。
でも最近は、警察がきちんと対応してくれず、結果的に惨劇となってしまうことがマスコミなどでたびたび報道されていますよ。もし、きちんと対応してくれなくても諦めないで下さい。あなたの状況を理解してくれる警察官の方も必ずいるはずですから。
また、警察に限らず組織というものはどこでも上からの力に弱いものです。地元の警察で駄目なら、各都道府県警に訴えてみましょう。生活安全企画課などで苦情を受け付けてくれます。それでも駄目なら警察の監査関係にあたってみましょう。各都道府県の県警ごとに「監査室」などの窓口・TEL・FAXがあるはずです。そのほか警察庁の相談窓口としてこんなところもあります。
また検察庁では、全国の地方検察庁に「被害者ホットライン」というTEL・FAXを用意しています。これは、犯罪の被害にあって困っている人が被害相談などを行える窓口です。こちらも使ってみましょう。
2、法律違反となる取立てを受けた場合。
悪質相談
大手・準大手クラスの消費者金融・クレジットカード会社には「お客様相談室」のような苦情受付窓口があります。そこで苦情を言えば悪質な取立ては止まることが多いです。しかし消費者金融会社に電話をかけて苦情を言うことに抵抗を感じる人もいると思いますし、中小の消費者金融ではそのような窓口は用意されていないことも多いです。
そのような場合は、(社)貸金業協会に苦情申し立てをしてください。貸金業協会は会員である消費者金融会社が業務を適正に運営するよう努めさせることが目的なので、業務全般にわたって規制を設けていますし、消費者相談窓口も設置されています。ほとんどの場合は、この段階で悪質な取立ては止みます。
→■全国各地の(社)貸金業協会
※これは、貸金業協会に加盟している会社への対応となります。適正な営業をしている消費者金融会社の多くが加盟していますが、その業者のホームページなどで加盟番号の記載があるか確認してみてください。
それでも解決しない場合は、財務省財務局(消費者金融を管轄)や経済産業省経済産業局(クレジット会社を管轄)に行政処分や行政指導の申し立てをしましょう。これにより業者は営業停止などの処分を受けます。
あなた一人の借金で営業停止になっては損失のほうが大きいですから、これには業者も従うことでしょう。行政処分の申し立てなどは行政書士に相談すると良いです。
3、ヤミ金から借りてしまった場合。
ヤミ金はもともと法律を守るつもりはありません。許可を取らずに営業し(法律違反)、違法な高金利で貸付を行っている(法律違反)ことを見ても明らかです。ですから人権無視的な取立て行為は当たり前のように行ってきます。迷わず全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会や司法書士・弁護士などの法律家に相談してください。
消費者センターなどに相談してもよいのですが、ヤミ金はかなりえげつない事もしてくるので、専門的に対抗できる前者の方がより良いです。
→■東日本のクレジット・サラ金被害者連絡協議会窓口
→■西日本のクレジット・サラ金被害者連絡協議会窓口
自分で何とかしようとする人ほど追い込まれてしまいますので、ヤミ金だと明確に判らなくても悪質な取立てがひどい場合には必ず相談してみてください。
