債務整理・借金返済の種類
個人が債務整理・借金整理をする場合、その方法は大きく分けて下記の5つになります。
1. ①、任意整理
2. ②、調停(特定調停を含む)
3. ③、訴訟
4. ④、民事再生(個人版民事再生=個人再生)
5. ⑤、自己破産
それぞれ簡単に説明します。
①、任意整理とは、貸し手との直接交渉にて借金を整理することをいいます。知識と交渉力のある弁護士などの専門家に任せるのが一般的です。
②、調停というのは、貸し手借り手のどちらかが正しいと決着をつけるものではありません。調停委員(裁判所)という仲介役が貸し手と借り手の双方の主張を聞いて、妥当な解決案を提示していくことです。特定調停もここに含まれます。特定調停は、より債務整理・借金返済に特化した調停方法として法整備されたものです。
③、調停などで合意に達しない場合は、訴訟で決着をつけることになります。これは言うまでもありませんが、貸し手と借り手のどちらの言い分が正しいかを、裁判官に決めてもらうという事になります。
④、民事再生法を個人に適用するもので、その人の属性で手続き方法に違い(種類)があります。自己破産とは異なり、財産や取得した国家資格などを失うことなく、また事業を続けながら再建を図ることが出来るのが特徴です。任意整理や特定調停よりも法的に債務者に有利です。ただし適用条件のハードルも高めです。
⑤、他の借金整理が無理な場合の最終手段です。そのため破産者である期間は職業に制限などもあります。注意が必要なのは破産宣告を受ければそれだけで借金が全て無くなる訳ではないことです。「免責」というものを合わせて受ける必要があります。
以上の各方法は、目次の各項目で別途もう少し詳しく説明します。また、このページ下部の対比表も参考にしてみてください。
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カテゴリー : 債務整理方法