個人再生とは?
民事再生法という再建型の債務整理方法は主に企業向けでした。そのため個人版の民事再生手続きとして3つの特則を導入して、個人でも利用しやすく改正されたものが、個人再生の手続きです。
個人再生というのは、たとえば600万円の債務のある人が、収入に応じて支払える額として、150万円を3年間で返済するというような計画を立て、この計画(再生計画)を裁判所が認めることです。その債務者がその後実際に、計画通り3年間できちんと150万円を返済できたならば、残りの450万円の債務が免除されるのです。
この個人再生の手続きが整備されたことにより、債務整理・借金返済問題の解決の幅が広がりました。任意整理や特定調停では処理しきれない場合は自己破産しかなかったのですが、その他の選択肢が出来た訳です。
但し、この個人再生の制度を利用するには、ある程度の条件を満たすことが必要です。場合によっては大幅な元金の減額も見込めますので、その分条件が設定されていると言えます。
その条件ですが3つの特則内容とリンクしていますので、先にその3つの特則から発生した3種類の個人再生手続きをみていきます。
個人再生手続きの3種類
1、小規模個人再生
2、給与所得者等再生
3、住宅ローン特則
1、の小規模個人再生を利用できる人は、負債総額が3,000万円以下の個人で、将来、継続してまたは繰り返して収入を得る見込みがある人です。この場合の負債総額は基本的に無担保債務が3,000万円以下と考えてください。ですから住宅ローンが4,000万円あっても利用できます。
2、の給与所得者等再生を利用できる人は、1の小規模個人再生を利用できる人の条件とおおよそ同じです。主な違いは、将来の収入の見込みの点で、「給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者で、その額の変動の幅が小さいと見込まれるものであること」となっています。かんたんに言ってしまえば、公務員やサラリーマンであること、ということです。
ですから逆に、1の小規模個人再生は、自営業者や農家・個人事業主を主眼に入れているということです。
3、の住宅ローン特則は多少種類が異なりますので、別ページで説明します。
個人再生のメリット
特定調停・任意整理では処理できない多額の借金に対応することが出来ます。
自己破産のように財産や国家資格を失うことなく、事業再建・生活建て直しをはかることができます。
マイホームを手放さなくてよいです。
個人再生のデメリット
負債総額が3,000万円以下の個人で、将来、継続してまたは繰り返して収入を得る見込みがあるという条件をクリアしなければなりません。
手続きが複雑なため、弁護士などに相談・依頼することが間違いなく必要です。そのため法律家への料金がそれなりにかかります。
要件がゆるい訳ではないので、誰でも利用できるとは限りません。
個人再生に関する、その他の簡単知識
金利の引き直し・将来金利0%での分割払いといった特定調停で得られる効果に加えて、大幅な元本カット(債務免除)を引き出せることが1番の利点です。
どのくらいカット・減額されるかは一概には言えませんが、最低限この額は払わなければならないという最低弁済額要件が無担保債務※(=基準債権)の額に応じて決められています。逆に言えば、ここまで減らすことが出来るという訳です。
基準債権が
100万円以上500万円未満・・・・最大100万円支払までに減額
500万円以上1500万円未満・・・最大で5分の1までに減額。
1500万円以上3000万円以上・・最大300万円支払までに減額
3000万円以上は利用できない。
100万円未満は基準債権のまま。
そして減額された借金は、再生計画に基づいて3年間の分割払いになります。特別な事情がある場合には、5年を超えない範囲内で延長する再生計画の変更も可能です。
以上の減額・再生内容は、小規模個人再生、給与所得者等再生ともに共通です。両手続きともおおよそ似たような効果を得られます。またいずれも、手続きのスタートは地方裁判所への再生手続き開始の申し立てをすることになります。
実際の要件・手続きの流れは結構細かく、自分でこの手続きを行うことは難しいので、お考えの方は一度弁護士にご相談ください。
※無担保債務・・・抵当権などの権利がついていない借金。もっとかんたんに言うと借金のカタに取られる約束事がなにもない借金。